オークション出品受託条件(香港開催)

New Art Est-Ouest Auctions Co., Ltd.(以下 甲という)の開催するオークションに出品するにあたり、出品者(以下 乙という)は下記の1 から10までの条項を了承の上、出品の申し込みを行う。※オークションは香港ドルで行われます。

1. 作品の引渡し

出品商品は全て甲の指定場所で受け渡しをすることとし、それにかかる輸送料及び保険料、消費税、関税等は乙の負担とする。


2. 保険

出品商品には、預かった時点より返却するまでの間、乙の責任において甲に対し求償権放棄付きの保険を掛けるものとする。万一の事故により発生した損害はこの保険によって補償される金額が全ての範囲となり、甲はいかなる場合であってもそれ以外の責任を負わないものとする。また、乙が自己の判断により保険を掛けずに商品を出品もしくは預け入れた場合には、乙が甲に対する損害の求償権を放棄したものとみなし、いかなる事故であっても甲は一切の責任を負わないものとする。乙が希望する場合には、リザーブ価格の1%の保険料を支払うことにより甲が総括して加入する保険に加わることができる。尚、この場合の甲の乙に対する補償限度額はリザーブ価格の90%までとする。尚、成り行き品についてはローエスティメーションをリザーブ価格と見なす。


3. 手数料(出品手数料、取扱手数料)

3-1 落札価格の10%(但し出品手数料が1,000 香港ドル未満の場合は1,000 香港ドル)の出品手数料を乙は甲に支払う。加えて、乙が香港の非居住者で乙が甲を介さず直接香港に出品作品を輸送した場合は落札価格に対する0.5%の香港のセールスタックス(Profits Tax Return of Sales of Goods Received on Consignment)の合計額を乙は甲に支払う。

3-2 商品で縦・横・高さの合計が2.5mを超えるもの、あるいは重量が50kg を超えるものについては、取扱手数料として3,000香港ドルを別途乙は甲に支払う。


4. リザーブ価格

4-1 乙は出品商品にリザーブ価格(乙の希望する最低落札価格)を設定することが出来るが、原則としてローエスティメーションが3万香港ドル未満の商品はリザーブ価格の設定は出来ない。また、リザーブ価格を設定しない商品(成り行き品)は、ローエスティメーションの半値を最低落札価格とする。なお、乙がそれ以下を希望する場合はこの限りではない。

4-2 リザーブ価格が設定された商品について、落札価格が乙の設定したリザーブ価格を下回っていても甲はオークショニアの裁量により商品を落札させることが出来る。但しこの場合、本来その商品がリザーブ価格で落札された場合と同価の受取り額を乙に対し甲は保障する。

4-3 複数の商品を出品する際、乙はトータルリザーブを申し込むことが出来る。トータルリザーブとは、乙のリザーブ価格に届かない各商品を、乙のリザーブ価格を超えて落札された他の商品の余剰分で充当し、結果として乙のリザーブ価格に届かなかった各商品を落札する制度。


5. カタログの掲載

5-1 乙は甲に対し、出品商品の撮影、複製を無償にて 許諾するものとする。また、乙は甲に対し、乙から提供された図版や複製物(甲が撮影、複製したものを含む)を甲の開催するオークションのカタログや宣伝広告等への掲載を無償にて許諾するものとし、この使用許諾は販売委託契約が解除された後も、なお有効に継続するものとする。

5-2 乙は甲に対し、出品商品を、甲の開催するオークションのカタログに掲載することを同意し、カタログ掲載料を乙において負担する。その際カタログ掲載料は1点につき500香港ドルから3,000香港ドルとする。甲は、乙の出品商品をオークションのカタログに掲載するにあたり、掲載場所、掲載の大きさ(カタログの頁あたりの掲載点数)、掲載写真を独自の判断で編集、決定することができるものとし、乙はこれに対し異議を述べることはできないものとする。

5-3 甲の判断により商習慣上必要と思われる著作権使用の許諾を要する出品商品について、乙は甲の判断に同意し、そのことにより生じる著作権使用料及びそれに付随する費用等実費を負担する。


6. 販売代金の支払

出品商品が落札され、なおかつ落札者より代金が入金された場合には、落札価格(ハンマープライス)より3項記載の手数料、諸経費を差し引いた金額を甲は原則オークション開催日より50日以内に乙に支払うものとする。但し、落札された出品商品の支払が落札者より規定の支払期日内に全て完了し、他に問題がない場合に限り、オークション開催日より35日目にこれを支払うものとする。支払日が銀行の休日にあたる場合はその翌営業日とする。また、落札者の債務不履行により50 日を経過しても支払いが行われない場合には、乙は希望により商品の返還を求める事が出来るが、甲はこれによって乙が被った損害に対する債務を一切負わないものとする。


7. 経費(鑑定費用、箱代等)

7-1 甲の判断により所定鑑定機関による鑑定を要する出品商品について、甲は乙に代わり鑑定機関に鑑定を依頼することができる。そのことにより生じる鑑定費用及びそれに付随する費用等実費と以下の鑑定代行手数料が発生することを乙は承諾する。
 ・日本国内の機関に依頼する場合:1点につき鑑定費用等実費と鑑定代行手数料(5,000円(別途消費税)以上)
 ・海外の機関に依頼する場合:1点につき鑑定費用等実費と鑑定代行手数料(30,000円(別途消費税)以上)

7-2 香木(沈香、伽羅)を出品する場合、その鑑定、調査、品質検査費用として1 点につき5,000円(別途消費税)を乙は負担する。

7-3 その他、出品に際して必要とされる修復、クリーニング、オーバーホール等、甲は乙に代わり専門業者に依頼することができ、乙はその費用を負担する。

7-4 出品商品が保管・運搬等の使用に耐え得る箱に入っていない場合、甲が箱を製作し、乙はその費用を負担する。


8. 販売不成立

8-1 入札が不落札に終わっても、オークション終了翌日より、土・日および日本における祝日を除く10 営業日はアフターセール期間として甲はその商品の販売権を有する。なお、アフターセール期間中の販売条件は上記4項記載の最低落札価格を適用する。

8-2 商品が日本国内から出品されている場合、乙は出品商品のうち甲の判断により出品が取り消しになった商品をその決定後より1ヶ月以内に、また、万一入札が不落札に終わった商品、且つアフターセール期間においても販売不成立の商品はオークション終了後2ヶ月以内に引き取ることとする。期日を経過しても引き取りがない場合、乙は1 点につき5,000円(別途消費税) / 月の保管料を甲に支払い商品を引き取ることとする。尚、縦・横・高さの合計が2.5m を超えるものについては使用面積3.3平方メートルあたり40,000 円(別途消費税) / 月の保管料を甲に支払い商品を引き取ることとする。商品が日本国外から出品されている場合、乙は出品商品のうち甲の判断により出品が取り消しになった商品をその決定後より1ヶ月以内に、また、万一入札が不落札に終わった商品はオークション終了後1ヶ月以内に引き取ることとする。期日を経過しても引き取りがない場合、甲はその商品を甲の指定する有料の倉庫会社に移管し、乙はその倉庫会社が請求する保管料等を倉庫会社に支払い甲の了承のもとにその商品を引き取ることとする。また、オークション終了後300 日を経過しても上記該当の出品商品の引き取りがない場合、乙に引き取り意志がないものとみなし、乙の同意を得ることなく甲は自己の裁量で競売或いは任意による方法でその商品を売却或いは廃棄処分することを乙は承諾する。なお、販売価格は甲の自己の裁量で決定できる。売却にあたって甲は規定通りの売り手手数料、カタログ掲載料などの諸経費、有料倉庫の保管料等を売却価格から差し引き、残金がある場合は乙にその差額を支払うものとし、不足がある場合は乙にその差額を請求する。乙はこれに対して一切異議を申立てることはできない。

8-3 オークションで販売が成立した後でも、甲がその販売が正当でないと判断した場合には、乙の同意を得ることなく、また理由の如何にも係わらず、甲は販売を不成立とすることが出来る。


9. 反社会的勢力の排除

9-1 乙は、甲に対し、以下の事項を確約し、これに違反しないことを将来にわたって保証するものとします。

(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下「反社会的勢力」)ではないこと。
(2)役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者、以下、本条において「役員」)、その他、経営に実質的に関与している者、株主及び本契約を代理、媒介する者その他の関係者が反社会的勢力でないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
(4)本契約の履行及びその他の目的を達成するため、反社会的勢力を利用したり、関与させないこと。
(5)自ら、又は役員、その他経営に実質的に関与している者、株主において、反社会的勢力に資金や便宜を供与するなどの関与をしていないこと、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。

9-2 甲は、乙が以下の各号に該当していることが判明した場合には、催告することなくその乙との取引を停止、又は乙との契約を解約することができるものとします。この取引の停止又は契約の解約によって乙に損害等が生じた場合も、何ら責任を負わないものとします。

(1) 前項各号の表明保証に違反した場合。
(2) 暴力的な要求行為や、法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為があった場合。
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為のあった場合。
(5) その他前各号に準ずる行為のあった場合。


10. その他

10-1 オークションへの出品確定は、原則として本出品申込書の契約によって決定されるが、査定価格及び出品条件を口頭、E-mail等で承認して出品を決定した場合においても、乙の都合による内容の変更及び出品の取り消しは出来ない。また、本出品申込書の発行日から10日以内に乙より出品申込書の返送がされない場合は、乙は出品を承諾したと見做し、以降、乙の都合による商品の出品の取り消しは出来ない。

10-2 商品受付時に発行する預かり証に明記した記載事項はあくまで委託者の申告によるものであり、品質、作家名等も含め確定したものではないものとする。

10-3 万一出品商品が受付後たとえ売却成立後または商品代金清算後であっても、偽作或いは盗品・遺失物と判明した時にその原因により甲が損失を被った場合、その賠償責任は乙が負うものとする。

10-4 本オークションの出品申込に際し、甲は乙の個人情報および落札後の支払等に関する事柄に対して守秘義務を持ち、また乙は手数料率やリザーブ価格等の出品受託条件に対して守秘義務を有する。但し、甲乙双方が了承した場合はこの限りではない。

10-5 乙は、本出品受託条件に使用されている、エスティメーション・リザーブ価格・出品手数料・成り行き品・トータルリザーブ・アフターセール等の用語について、甲の用意した別紙「オークション専門用語の説明」を理解した上で出品する。

10-6 甲乙間における本件条項の解釈を含む甲乙間の契約関係は、日本法に準拠し、執行されるものとする。「国際物品売買契約に関する国際連合条約」(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)の規定は、除外されるものとする。

10-7 甲乙は、本件条項に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所、東京簡易裁判所を第1審の管轄裁判所とすることを専属的に合意する。


2024年7月
New Art Est-Ouest Auctions Co., Ltd.

contact